商標登録 相談ROOM

商標登録で困ったら、
まずは専門家に聞いてみよう。
こういうときはどうしたら? 
どこまでやっておくといい? 
形は関係するの?
みなさまのご質問にお答えします!

アドバイザー:弁理士 岡田勝義

気軽に質問してみよう!

新しく作った商品のキャッチコピーを作りました。このキャッチコピーは商標になるのでしょうか?

原則として商標とはなりません。
「キャッチフレーズ」や「スローガン」は、一般的に識別力がないため(商品や役務(サービス)との関係で商標として認識されない)、原則として、商標登録を受けることができないことになっております。

しかしながら、「キャッチフレーズ」や「スローガン」であっても、たとえば、その構成中に、自分と他人との商品・役務(サービス)を区別できる部分を有する場合には、全体として識別力がある判断され、商標登録を受けることができる可能性があります。また、使用により、識別力があると判断され商標登録を受けることができる場合もあります。
詳細については下記をご参照ください。

■キャッチフレーズやスローガンの商標登録

質問者:No Name

カテゴリー:出願について

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